北九州市文化芸術活動支援事業とは

 北九州市文化振興計画の基本理念である「市民が文化芸術を身近に感じ、市民自身が文化芸術を支えるまち」の実現に向け、市民の皆様の自主的な文化芸術活動や、国際文化交流に関する取組等について、その経費の一部を助成します。

 詳しくは募集案内をご確認ください。

 

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[受付期間]

2022215日(火) ~ 228日(月) 受付は終了しました

 

[事業実施期間]

202241日(金) ~ 2023331日(金)

 

1 対象事業

 募集する事業は、以下のⅠ~Ⅳのプログラムです。

 Ⅰ 創造的活動

 文化芸術の発展・普及に資することを主たる目的として活動し、今後の発展が期待される団体・個人自らが主催して行う文化芸術に関する公演、展示、その他の活動であって、広く一般に公開されるもの。

 Ⅱ 人材育成

 文化芸術の発展・普及に資することを主たる目的として活動する団体・個人が実施する、主に北九州市内において表現者を育成する活動や、市民を対象に行う文化芸術に関する普及活動。

 Ⅲ 国際文化交流

  〈北九州で実施する事業〉

 海外の文化芸術活動(公演や展示等)を招聘し北九州市で開催するもので、市民が、文化の多様性や相互理解等の国際交流を図ることができるもの。

  〈海外で実施する事業〉

 北九州市で文化芸術活動を行う団体・個人が海外で開催する公演、展示、その他の活動であって、広く一般に公開され、市のイメージアップやシビックプライドの醸成に寄与するなど、北九州市に還元することができるもの。

 Ⅲ' 「東アジア文化都市北九州」レガシー 国際文化交流

 東アジア文化都市北九州2020‣21の基本方針(5つの宣言)のいずれかに合致するもので、東アジアとの相互理解や文化交流に資する事業(「東アジア」の範囲は日中韓に限らず、アジア全域を含みます。)

※ ただし、東アジア文化都市北九州パートナーシップ事業として採択され、かつ実施した内容と同一の事業については採択されないことがあります。

 Ⅳ 文化芸術の情報収集・調査研究

 北九州市の文化芸術情報を発掘し、後世に遺る貴重な資料を作成する活動や、調査研究を行った成果を広く一般に提供することで、市民のシビックブライドの醸成に寄与するなど北九州市に還元することができるもの。

 

[対象となるジャンル]

芸術

メディア芸術

伝統芸能

芸能

生活文化

国民娯楽

・・ 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊など

・・ 映画、漫画、アニメーションなど

・・ 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など

・・ 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など

・・ 茶道、華道、書道など

・・ 囲碁、将棋など

 

2 助成額

 事業経費から事業収入を除いた範囲のうち1/2を超えない金額で、かつ、助成対象経費の2/3以内の金額とします。ただし、上限額は100万円とします。

 ※ Ⅲ'のみ、上限額300万円

 

3 助成対象経費

 対象となる経費は、当該事業実施に係る費用のみとし、団体の運営に要する経費、練習に係る経費等は除きます。

(1)会場費

 会場借上げ料、付帯設備(空調等)使用料、託児室借上げ料、通し稽古(ゲネプロ)時の会場借り上げ料(1回のみ)、仕込みに要する経費、会場設営費、会場撤去費 等

(2)舞台費

 調律料、照明・音響費、大道具費、小道具費、衣装代、舞台スタッフ費、著作権使用料、楽器リース料、字幕費 等

(3)上映費

 上映費、映写機材リース料、映写技師謝金、同時通訳関連機器リース料 等

(4)運搬費

 道具運搬費、楽器運搬費、作品運搬費 等

(5)謝金

 託児謝金、講師謝礼(外部の専門講師に対するもの)、出演謝礼(外部のプロ出演者等に対するもの) 等

(6)旅費(外部の専門講師及びプロ出演者等に対するもの)

 交通費、宿泊費 等

※ ただし、「Ⅲ 国際文化交流」、「Ⅲ'『東アジア文化都市北九州レガシー』国際文化交流」については、本市と海外の都市との間における公演・展覧会等の発表者、演者及び創作活動を行う者の旅費も対象とする。

(7)広告宣伝費

 広告デザイン料、新聞、雑誌、駅貼り、立看板 等

(8)印刷費(印刷物の郵送費含む)

 プログラム印刷費、台本印刷費、楽譜印刷費、資料印刷費、チラシ印刷費、ポスター印刷費、入場券印刷費、報告書等の作成に係る費用 等

(9)感染症対策費1

 感染症予防用品購入費2、消毒関係消耗品購入費2、消毒作業費(外注費含む)、感染症対策機材購入・借用費2、検査費(出演者・スタッフのPCR検査、抗原検査費用) 等

※1 感染症対策費を除いた助成対象経費の10%を上限とする。

※2 購入の場合、単価10万円未満のものに限る。

 

4 助成対象となる活動の実施期間

 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

 

5 助成対象となる団体・個人

  1. 北九州市内に住所があること(団体においては事務所の住所があること)
  2. 主に北九州市内で活動していること
  3. 団体においては、一定の規約(定款、会則も可)を有し、かつ代表者が明らかであること
  4. 申請時点において一定の活動実績が認められる、又は事業を確実に完遂できる見込みがあると認められること
  5. 北九州市暴力団排除条例第6条の規定により、暴力団又は暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体・個人でないこと

 

6 助成の対象とならない活動

  1. 企業の行うもの又は営利を目的として行われるもの、及び特定企業の広報・宣伝活動と認められるもの。
  2. 特定の政治又は宗教活動を目的とするもの。
  3. 慈善又は慈善活動への寄附を目的として行われる公演・展示等の活動
  4. 北九州市から別の補助金や委託料が交付されるもの、又は北九州市の規定により会場使用料の減免がなされるもの、又は北九州市が実施運営に関わるなど支援しているもの。
  5. 学校、企業・事業所及び職能団体等の団体内の活動
  6. いわゆる教室等が行う稽古ごと、習いごと等のおさらい会及び発表会
  7. 一流一派で行う発表会等
  8. 公演・展示を自ら制作実施しない、いわゆる鑑賞団体の活動
  9. 研究調査活動の場合、これの活動を職業としているものの研究調査活動
  10. 情報収集・提供活動の場合の機関紙等の発行活動
  11. 展覧会、コンクール等への出品・参加
  12. 特定の範囲の参加者に限られた内容の公演・展示等の活動、又は特定の会員(参加者)を対象として実施されるもの、又は一般に公開あるいは公募されない活動と認められるもの。
  13. 通常の定期公演とみなされるもの。

 

申請方法について

(1)受付期間

2022年2月15日(火)から2月28日(月)17時必着

※ ただし、土・日・祝日を除く

 

(2)提出書類(Eメールでの提出をお願いします。)

様式はこちらからダウンロードしてください。

    1. 申請書
    2. 収支予算書
    3. 団体概要又は個人略歴
    4. 定款、寄付行為又はこれに類する規約等
    5. その他参考資料(企画書等)

なお、書類に不備があり、228日(月)までに受付完了とならなかった場合は不採択となることがあります。

 

(3)申請先・お問い合わせ先

〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号11

(公財)北九州市芸術文化振興財団

TEL:093-562-3027(平日9時~17時)、FAX:093-562-3029

keiei*kicpac.jp(*を@に変更してご利用ください)

 

審査・審査結果の通知

 審査会による書面での審査の上、予算の範囲内で採択する事業を決定します。採否の結果に関わらず、申請書に記載された住所に、審査結果を書面にて送付します。なお、採択にあたっては条件を付すことがあります。

 

採択後の流れ

(1)補助金交付申請書の提出

 採択の通知を受けた者は、補助金の交付申請書を提出してください。なお、事業実施前に補助金の交付申請書の提出がない場合は、補助金が交付されないことがあります。交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書をもって申請者に通知します。

 

(2)実績報告書の提出

 事業終了後は、20日以内に実績報告書及び下記の書類を提出してください。

 

 [事業収入について]

事業管理口座通帳の写しなど、収支が明らかになるもの

 

 [支出について]

当該事業経費すべての領収書の写し

※ 領収書はあらかじめ費目別に整理してください。

※ 原則として、会場を予約するための費用を除き、申請書提出日以降の日付の領収書が補助金の対象となります。なお、紛失等により領収書の写しの提出がない場合には、事業経費となりませんのでご注意ください。

※ 原則として、謝金や出演料については押印のある領収書が必要です。

 

(3)補助金確定通知及び請求書の提出

 提出された実績報告書及び領収書を審査し、補助金確定通知書をもって補助金額を確定・通知します。確定通知書を受領した後、確定された金額について請求書を提出してください。

 

留意事項

  1. 本事業の予算の限りで採択事業及び補助金額を決定します。
  2. 同内容の事業が複数日あるいは複数場所に渡る場合も、ひとつの事業として取り扱います。また、一募集にあたり、申請は一件とします。
  3. 申請書及び補助金交付申請書の提出は、補助金の交付を受けようとする活動の主催者が行ってください。申請事業が複数の主催者によって実施される場合は、その活動の経理を担当する主催者が提出してください。
  4. 助成対象事業として採択が内定した後に内容や収支予算に大きな変更が生じている場合は、減額することや採択を取り消すことがありますので、十分検討のうえ申請書を提出するようにしてください。
  5. 当該活動から主催者及び主催団体の構成員が出演料、謝金等の名目で収入を得る場合(活動に係る交通費実費支給を除く)は、その内容を審査しますので、支払先やその必要性(理由)、金額等を必ず特記事項欄(欄に収まりきれない場合は別紙で追加)に詳しく記入してください。支出の中に主催者等への出演料、謝金等が含まれないことが望ましい形態です。
  6. 助成対象事業として採択された事業については、当該事業の実施に際して作成するチラシ、ポスター、プログラム等に、「北九州市文化芸術活動支援事業2022」の文字を表示してください。表示は必ず補助採択の決定(令和4年3月末を予定)後に行ってください。
  7. 採択された事業については、次年度以降、同一内容での申請はできません。